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高知エコデザイン協議会 規約
(名称)
第1条 この会は、高知エコデザイン協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、高知県の産業界、学界、行政、県民が協力・連携し、高知県において、
エコデザイン(製品やサービスの提供、生産プロセスの設計、街づくりなどにおいて、
環境的配慮を取り入れること)の取組を推進することにより、産業の活性化や県民生活
の向上など高知県の活性化に寄与し持続可能な社会経済システムの構築を念頭においた
一人ひとりの生活、企業や地域のあり方の変革を実現することを目的とする。
(事業内容)
第3条 本会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)高知県におけるエコデザインの普及・啓発に関すること。
(2)高知県におけるエコデザインの取組の発信に関すること。
(3)高知県におけるエコデザインの調査・研究に関すること。
(4)高知県におけるエコデザインの情報交換に関すること。
(5)その他高知県におけるエコデザインの推進に関すること。
(会 員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同し、事業に参加する企業、行政機関、団体、グループ、
個人を会員とする。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2〜3名
(3)幹事 10名以上25名以内
(4)監事 2名
2 会長は、総会で会員の互選により選任する。
3 副会長、幹事は、会長が指名する。
4 監事は、総会で会員の互選により選任する。
5 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、
その職務を代行する。
3 幹事は、会長、副会長とともに、幹事会を構成する。
4 監事は、本会会計を監査する。
(名誉会長、名誉顧問、顧問)
第7条 本会に名誉会長、名誉顧問、顧問を置くことができる。
2 名誉会長、名誉顧問、顧問は、会長が委嘱する。
3 名誉会長、名誉顧問、顧問は、重要な会務の諮問に応ずる。
4 名誉会長、名誉顧問、顧問の任期は、第5条第5項の規定を準用する。
(総 会)
第8条 本会の総会は、会長が必要に応じ召集し、会長が議長を務める。
2 会長は、必要に応じて、会員以外の者を総会に出席させることができる。
3 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)規約の改正
(4)会長及び監事の選任
(5)その他会長が必要と認めた事項
(委員会)
第9条 会の下に、個別委員会及び運営委員会を置くことができる。
2 個別委員会は、個別実施事業の推進について検討する。
3 個別委員会は、会員で構成する。
4 運営委員会は、各個別委員会との連携、調整を図るため、随時開催する。
(幹事会)
第10条 本会の運営に重要と認められる事項を協議するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、幹事及び個別委員会委員長で構成する。
3 幹事会は、必要に応じて会長が召集し、これを主宰する。
4 幹事会の事務運営は、会長が指名した幹事の輪番とする。
5 会長は、必要に応じて、会員以外の者を幹事会に出席させることができる。
(会長の専決処分)
第11条 会長は、総会を召集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項について、
これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分してときは、これを次の総会において報告し、
その承認を得なければならない。
(会員の退会)
第12条 会員は自らの意思により本会を退会することができる。
2 本会の目的に反した行動をとる会員及び会費の納入を長期にわたり滞納した会員につい
ては、幹事会において本会からの退会を決定することができる。
(事務局)
第13条 本会の庶務事務を処理する事務局を設置する。
2 事務局は、事務局長、若干名の事務局委員、及び外部より雇用した職員で構成する。
3 事務局長は幹事の中から、事務局委員は幹事会構成員の中から会長が指名し、
任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
4 職員の職務、任免、給与、その他職員に関する必要な事項は、総会に諮り、
会長が別に定める。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経 費)
第15条 本会の事業活動に伴う経費は、会員の会費、寄付金、補助金その他の収入をもって
充てる。
2 会費の額は、総会の承認を得て別に定める。
(雑則)
第16条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成12年9月18日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成14年6月4日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成16年6月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成18年5 月19 日から施行する。
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